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主题:设备维修合同(日文版,给需要做合同的朋友参考)
发信人: weijunboy(*打火机2号*)
整理人: wasabi_beauty(2003-09-28 10:02:13), 站内信件
                                             コードNo:XXX-001
                                    得意先:YYYYYYYYYY会社


                               契  約  書

      


                              株式会社 ZZZZZZZZZZZZZ







                               契    約    書
  株式会社ZZZZZZZZZZZ(以下甲という)YYYYYYYYYYYYY[中国] (以下乙という)とは、TTTTTTTTT用設備装置のSET UPについて次の通り合意する。



1、取引の基本原則
  甲及び乙は、相互の利益を尊重し、信義誠実の原則に基いて取引を行うものとする。


2、契約の適用
 この基本契約は、この契約(以下個別契約という)の有効期間中、甲乙間に締結される個々の売買、請負(SET UP)等に関する契約に適用する。


3、個別契約の成立
(1)契約は、乙が甲に乙所定の注文書により注文の申し入れを行い甲がこれを承諾することにより成立する。
(2)甲は、注文書を受領したときは、延滞なく諾否の通知をしなければならない。


4、個別契約の変更
(1)甲もしくは乙は、必要なときは甲乙協議のうえ、契約の内容を変更することができる。
(2)乙は前項による個別契約の変更を行う場合、新たに改正注文書を発行するものとする。
(3)乙は契約の変更により甲が損害を被った場合、甲の申し出により甲の損害を補償する。補償の額は甲乙協議して定めるものとする。


5、納期
(1)6月15日以降1名の技術者を派遣する。
(2)6月22日以降2名の技術者を派遣し、以降3名にてSET UP完了まで滞在するものとする。
(3)甲は納期を変更するときは、あらかじめ乙の承諾をえなければならない。




6、支払
(1)契約時前送金で個別契約(XXX-001P)総額の50%(MMMMMM円)及び3名分の往復航空代金を6月10日までに送金するものとする。
(2)SET UP完了後残金50%(MMMMMMMMM円)を7日以内に支払うものとする。
(3)SET UPが当方の事由により延長しても、契約金額(MMMMMMMMMMM0円)以外は一切請求しないものとする。


7、装置整備内容
(1)PLC診断
(2)計測器機の調査確認
(3)各種センサー電磁弁確認
(4)機構動作確認
(5)各個改修
(6)自動運転確認 等


8、装置修理、補修部品の負担
(1)本作業に使用される副資材及びユーディリティは乙負担とする。
(2)修理に必要なPLC、各種部品及び熱源は乙負担(別途費用)とする。


9、移動費及び宿泊費
(1)国際線、現地移動費は乙負担とする。
(2)宿泊施設は乙負担とする。
  但し、宿泊施設・食事は乙へ一任とするが常識の範囲とし、3名が同時に宿泊できる施設と同時に、その施設に洗濯・キッチン・冷暖房等が備え付けてあること。


10、諸条件
(1)個別契約(お見積書NO,XXX-001P)以外の装置のSET UP及び修理を依頼する場合は別途契約とする。
  当方は、技術派遣者が確認(診断)のうえ、甲より正式お見積書を提出するものとする。


(2)当方の技術者が装置を診断の上、個別契約に含まれている装置であってもSET UP及び修理不可能と判断した装置は、契約金額から削除し請求を行わないものとする。


11、秘密保持
  甲乙両者は相互に、この覚書及び個別契約により知り得た相手方の業務上の秘密を、相手方の承諾を得ないで第三者に漏洩してはならない。


12、直接交渉の禁止
  乙は甲の指示のない限り、TTTTTTTT関連及び装置について、甲の派遣した技術者及び得意先と直接交渉を行ってはならない。


13、契約の解除
   1、甲或いは乙は、甲乙の一方が、次の各号の一つに該当したときは、何等の催告なくして直ちに本契約及び個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1)甲或いは乙が本契約または個別契約の各項の一つにでも違反したとき。
(2)本契約及び個別契約の履行に関し、甲或いは乙に不正または不当の行為があったとき。
(3)甲或いは乙が解散を決議し、または他の会社と合弁したとき。

   2、甲または乙は災害、その他止むを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるときは、相手方と協議のうえ、本契約及び個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。


14、損害賠償
 甲或いは乙が12項直接交渉の禁止/13項契約の解除の1項の各号に該当する事由により損害を受けたときには、甲乙協議のうえ、相手方に対し損害賠償を請求できるものとする。


15、協議解決
 本契約または個別契約に定めのない事項および疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。


16、有効期間
 本契約の有効期間は、2003年5月31日から2003年7月31日までとする。
 但し、個別契約に基いて債務の履行が完了するまでとする。




17、残存業務
 乙は個別契約の有効期間満了後または解除後においても、次の各項に関する業務を負うものとする。
(1)11項に定める秘密保持。


  本契約の成立を証するため、本証書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。


  2003年6月12日




                                甲 株式会社地址
                                株式会社 ZZZZZZZZZZZZZZZ(会社名)
                                代表取締役  DDDDDDDDDDDDDDD  印





                                乙
              

                                                              印



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