发信人: ccu13650(
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整理人: ccu13650(2002-12-26 18:06:13), 站内信件
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日本に在留する外国人は、全部で27種類ある在留資格の決定を受けて日本に滞在し、各在留資格ごとに定められた範囲でのみ活動を行うことができます。従って、留学生であるあなたが日本において就職する場合には、現在の「留学」の在留資格を「人文知識;国際業務」、「技術」等就労可能な在留資格に変更することが必要となります。
1)申請の手続き
「留学」から各種の就労に在留資格を変更をするための手続は、原則として本人が最寄りの地方入国管理局あるいは支局、出張所に出向いて行ってください。受付時間等については電話で確認するとよいでしょう。その際、提出すべき書類には以下のようなものがあります。
* 在留資格の変更ために必要な書類リスト
i)自分で用意するもの
; 旅券(または渡航証明書):本人名義のもの
; 外国人登録証明書
; 在留資格変更許可申請書:申請用紙は入管の窓口でもらえます。
; 履歴書:様式は自由で、学歴及び職歴について正確に記入して下さい。
ii)就職先からもらうもの
; 雇用契約書のコピー:雇用企業からの辞令や採用通知書でも構いませんが、 従事する職務の内容(できるだけ詳しく)、雇用期間及び報酬額について明記されていることが必要です。
; 雇用企業の商業法人登記簿謄本、決算報告書(貸借対照表、損益計算書):登記簿謄本は最近3ヶ月以内に発行されたものであることが必要です。
; 会社案内:雇用企業の事業内容がのっているもの
iii)大学からもらうもの
; 卒業証明書(あるいは卒業見込証明書)
2)「審査」について
あなたが必要書類を提出すると、入国管理局によって審査され、後日審査の結果 が郵送で通知されることになります。
入国管理局による「審査」は、これまでの日本滞在の経緯やこれからの就職先での活動内容が、「人文知識;国際業務」、「技術」等の「就労」のための在留資格に該当するか否か等の判断を行います。
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